美容室経営者なら要チェック!!業務委託と正規雇用の違いと注意ポイント

業務委託と正規雇用の違いって一体何でしょう?

何となくはわかるけどハッキリ違いを聞かれると考えちゃいますよね?!

美容師も雇用や契約の仕方が多様化してきました。

 

今後、業務委託サロンを経営する予定だったり、業務委託美容師を契約する場合は注意するポイントがありますので美容室経営者の方はぜひおさえておきましょう!!

まず業務委託と正規雇用の違いから簡単に・・・

1・業務委託契約と雇用の違い

簡単にまとめますね

・業務委託はやった人数(売上)に対して報酬を支払う

・雇用は決められた就業時間に対して給与を支払う

に、なります。

 

業務委託美容師さんは契約サロンから業務(サロンワーク)を受注する外注先になりますので納品物(サロンワークで上げた売上)に対しての成果報酬(歩合)になります

注意しなければならないのは、業務委託契約内容がサロン業務に対する報酬という契約であれば基本的には労働時間は縛ることができません

掃除をする為に何時に出社、何時までは退店してはいけないというルールがある場合は、実質雇用扱いと見られるリスクが高まります

※掃除業務が書面の契約内容に含まれていればグレーですが問題ないかと・・・

 

正規雇用の場合はスタッフさんの就業時間や労働力に対して毎月決まった給与を支払う形態になります

 

 

2・美容室経営者が知っておくべき社会保険の加入逃れのリスク

業務委託はあくまで契約者と外注先という関係になりますので、対等な立場であり保障する義務はありません

ただし、時間などで縛っていて実質的に雇用している場合は、契約者側は契約条項にその趣旨を含める必要がありそうです

『社会保険料逃れ』の為にスタイリストになったら業務委託契約に切り替える・・・といった形を取っているサロンは非常にグレーな経営手法なので今後の取り締まり強化を考えるとリスクが高いです(サロン経営あるあるですが・・・)

業務委託側が『法人』の場合は特にグレーな香りがプンプンしてしまうので、完全にフレックスの契約にする

もしくは、実質雇用の場合、正規雇用に切り換えて社保加入するなどの対策を考えていくべきでしょう

 

実質雇用とみなされた場合、2年間遡って社会保険料の徴収を要求されます

この場合 社会保険料は、労使折半(法人とスタッフで半分ずつ)で負担するので、スタッフさんにも負担すべき金額が半分あるわけです。

しかしスタッフさんに、突然2年分の保険料負担を求めたら、普通ならば辞めると思います(なかなかの大金なはずなので)

そのため、実際はサロン側が全額負担する事が多いようです・・・

 

例:年収540万(総支給45万)× 2年分 × 社保料(約30%)=324万

いきなり払うとなると個人はもちろんサロン側もかなりの負担となります・・・汗

 

※国や社会保険事務所がいつルールを変えるかわからないのでリスクを知った上で経営しなければなりません

 

本来はしっかりホワイトにやるべきなのですが、そうは言ってられないのも現実としてはあります

ただ上記の様な『社会保険逃れ』の業務委託契約は、そのサロンの経営者にとっては”トカゲのしっぽ切り”の様にサロンの福利厚生負担が少なくて済みます

 

お互いがwin-winであれば良いのですが、そうでない場合も多々見受けられます。

 

働き方や雇用形態はお金を稼ぐための手段でしかないので、経営する目的、働く目的をしっかり持ってそれに合った経営や雇用を選ぶのがいいですね(当たり前ですが 笑)

 

 

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