【美容室の労務】知らないとまずい美容室の有給休暇。3つの基本ルールとは?

ど田舎サロン再生をテーマに活動している神崎智樹です!

前回では法定労働時間について書きました。

今回は有給休暇について。

 

知らないとまずい「有給休暇」のポイントとは?

正確には「年次有給休暇」といいます。

 

スタッフにとっては給料を減らされずに休むことができる魔法が使えるようなもの。

オーナー側からすれば「なんでだ!」という気持ちが湧くのも理解できないわけではありませんが・・

しかしスタッフ定着のためには「脱ブラックサロン」が大切なので、しっかり整備していきましょう。この「年次有給休暇」も労働基準法により必ず与える必要があります。

違反した事業主(オーナー、会社)には罰則があります。

 

今回は罰則を受けないために気を付けるべき3つのポイントについて解説していきます。

 

①与える日数

字の通りで、1年間につきスタッフに与える有給休暇の日数は法律で決まっています。

しかし、スタッフには雇用後すぐに有給休暇の権利が発生するわけではありません。

 

「雇入の日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」

とあります。

 

要するに、年齢は関係なく、新卒であろうが中途採用であろうが入社後半年経つと、有給休暇を10日間取れる権利が発生します。(店には与える義務が発生)

その後は1年継続するごとに年間に数日ずつプラスされていき、6年後(つまり6年半継続勤務すれば)には年間20日の有給休暇の権利がスタッフには発生します。

 

表にまとめると

継続年数 0,5年 1,5年 2,5年 3,5年 4,5年 5,5年 6,5年以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

このようになります。

お店のスタッフの勤務年数と照らし合わせてみてください。

 

②どんなときに与えるの?

ではどんな場合に有給休暇を与える必要があるのでしょうか。

一般的に言えば、病気や急なお悔やみができて有給休暇を使って休むことが多いと思います。

 

しかし法の趣旨は労働者の疲労回復やリフレッシュを図ることに目的をおいてあるので、「休暇の利用目的は問わない」とされています。

つまり、旅行に行くから、コンサートに行きたいからのの理由でも、その理由を持って店は取得を拒否できないということになります。

 

では、店やオーナーは全く拒否できないのでしょうか?

 

いやいやそんなことはありません!

 

「労働者が有給休暇を請求した場合において、事業主は請求された時季に事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができる」とされています。

 

忙しい時期や忙しい曜日などに遊びにいくから休みたいというのを、阻止することができます。そんなのが認められてしまうとたまったものではありませんからね。

「悪いけど他の日にしてくれるかな?」

と言える訳です。

 

しかし繁忙期でない時には、オーナーから「今は忙しい時期でないから、交代で有給休暇とりなよ!」と言ってあげたいものです。

スタッフは喜ぶし、ぐっとスタッフからの信頼感が上がると思いますよ。

 

 

③どう与えるの?与えないとどうなる?

では上述の決められた日数を与えなければ法違反に当たるのでしょうか?

 

これも違います。

スタッフは入社6ヶ月後から上述の有給休暇の権利は発生しますが、その全てを必ず与えなくてはいけないというのではありません。

スタッフからの請求、申し出があって初めて取らせる義務がオーナーに発生します。

また、丸ごと1日の休暇を与えなければならにということでもありません。

サロン営業の影響を少なくするために時間単位で与えることもできます。

詳しく書くと長くなりすぎるので、もっと詳しく知りたい方は下記のLINEでメッセージください。

 

また法改正があり、法定有給休暇のうち5日間は計画的に取らせることが必要になりました。

 

違反すると罰金○○万円・・

 

今のうちにちゃんと整備してスタッフからの信頼を得て、労働基準監督署の処分に遭わないようにしていきましょう。

 

 

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