【美容室における法定労働時間とは?〜1日あたりの労働時間編】

あなたのサロンでは法定労働時間は守っていますか・・?

スタッフの労働時間は、「労働基準法」によって規制されていることはご存知だと思います。

 

昨今では長時間労働による過労死や、精神的に追い込まれて自ら・・などの報道もされ、労働時間に注目が集まることもよくありますよね。

美容室においても、美容師の働き方のブラックさが取り沙汰され、大変な業界と認識されて、美容師になろうとすると親がやめとけ!という事例がたくさんあることを耳にします。

 

時代は変わった

多くのオーナーさんたちは、下積み時代は長時間労働や営業前、営業後のレッスン、定休日には講習会やコンクールに参加し、まさに美容師漬けが当たり前の時代に育った方も多いと思います。

まさに私もそうでした。

しかし、時代は変わっていきます。

我々の経験したことが当たり前の時代は、もう終わりました。

現在はコンプライス、働き方改革の時代。

美容室においてもそれは避けて通れない時代になりました。

今の時代の美容師になろうかなと思う人たちは、どこの美容室で働こうかな?と美容室同士を比べるだけでなく、他の業種の待遇や働き方はどうなの?と、他業種も比較検討します。

 

つまり、美容師一択で働く美容室を比べるのではなく、それに加えて他業種とも比べ、美容師になるべきかどうか?も考えながら職場を考えます。

美容室以外の一般業種ともよく比べていますので、美容室における待遇なども、一般的な業種との比較も考慮しつつ、自サロンの待遇を決める必要があります。

 

ブラックなサロンなんて論外

法律を遵守するのは当たり前。

我々経営者は、もっと法律を勉強する必要があります。

今回は最も重要である法定労働時間。

 

では労働時間にはどんな規制があるのか?

 

 

1日あたりの法定労働時間

労働時間に関する定めは、1日あたりと1週間あたりの2つがあります。

 

今回は1日あたりについて。

 

ご存知のように1日あたり8時間を超えて労働させてはならないと労働基準法に定められております。

 

この定めの裏を返せば、8時間を超えた分については「おいオーナー!スタッフにちゃんと残業代をプラスして支払え!」と法律が言っているのです。

 

なので8時間を超えて働かせると、その時間分の「割増賃金」の支払い義務が発生するわけです。

 

例えば、営業時間10:00~19:00の店だと9時間営業ですが、休憩時間が1時間だと8時間労働になります。

 

しかしだいたいの店は開店準備があるので30分前に出勤、閉店作業は営業時間が終わってから30分かかる場合も多いですよね。

 

この例だと30分+30分=60分、つまり1時間が時間外労働になり、通常の給料にプラスされていわゆる「残業代」の支払いが必要になってきます。

 

また、営業時間10:00~20:00の店で休憩が1時間だと、労働時間は9時間なので毎日1時間の残業代が発生していることになります。開店準備や閉店作業があるとさらにプラスされます。

 

もし時間外を支払っていな店があり、そこのスタッフが労働基準監督署に訴えると2年間遡って請求されますのでご注意を。汗(この辺りについてはまた詳しく書きます)

 

次回は1週あたりの労働時間について。

 

ブログ読者限定で無料の個別相談を行なっています

経営者にとって悩みは尽きませんが、経営の悩みを話す相手として、スタッフはもちろん、家族、友人などでは物足りないのも事実ですよね。

また、社会保険労務士などの専門家に相談するのもなかなかハードルが高いものです。汗

私は自らも痛い経験をしながら業績UPや労務問題に取り組みました。そんな経験をして欲しくないですし、小さなサロンオーナーの味方です。ぜひ1度ご相談ください。

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