ど田舎サロン再生の神崎智樹です!
スタッフ定着への道は、法律を遵守することと前回に記事にしました。
そして法律上必ず必要な形式や型を整えることも重要です。
次回より労働基準法について触れていきますが、そもそもこれを届け出て、初めてOKになるものがあります。
それは「36協定」です。
この「36協定」という協定書をスタッフと締結、そして労働基準監督署に届け出て、初めて可能になることがあります。
それは時間外の労働です。
え?どういうこと?
と思う方はぜひ読み進めてください。
【知らなきゃまずい36協定】
36協定の届出はしていますか?この協定書は法律で必ず労働基準監督署に届出なければならないと定められています。
労働基準法第36条に定められていることから、36協定と呼ばれます。
ではなぜこの協定が必要なのでしょうか?
いったいどういった意味を持つ協定なのでしょうか?
36協定ってなに?
スタッフの労働時間は法定で週40時間以内(一定以下規模のサロンは44時間以内)ときめられています。
これを法定労働時間といいます。
もし実際の労働時間が、営業時間や定休日等によりこれより長い場合は、超過した時間は割増された賃金を支払う義務があります。
しかし、この36協定をスタッフ側と締結していない場合、1分たりとも法定労働時間を超過して働かせることはできません。
「1分たりとも」です。
法律違反に?
もしこの協定を届け出ていなくて1分でも残業させた場合、例え増賃金を支払っていても違法行為になります。
36協定は、書類に記入してスタッフ側のサインをしてもらう「締結」と、その書類を労働基準監督署に持って行く「届出」をして初めて有効になります。
また、1度届けておけばいいのではなく、毎年更新手続きの必要があります。
締結と届出の両方をしていない場合には罰則規定があり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。前科者になりたくなければ急いでくださいね!汗
リンクを貼っておきますのでこちらから様式をダウンロードできます。
mhlw.go.jp
主要様式ダウンロードコーナーについて紹介しています。
ブログ読者限定で無料の個別相談を行なっています
経営者にとって悩みは尽きませんが、経営の悩みを話す相手として、スタッフはおろか、家族、友人などでは物足りないのも事実ですよね。
また、社会保険労務士などの専門家に相談するのもなかなかハードルが高いものです。汗
私は小さなサロンオーナーの味方です。ぜひ1度ご相談ください。
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Myhair 私ノ髪 LUMOSat.myhair 代表取締役。
四国・香川県のそのまた地方都市で2店舗のサロンを経営。
経営を始めた当初はスタッフの入社と離職を繰り返し苦しんでいたが、スタッフとの関係性を改善することを決意。
それに加えて美容師の待遇改善を目指し脱ブラックサロン化を進め、一日8時間労働、時間外手当100%支給、有給休暇10日以上消化、日曜日定休、復帰しやすい育児休暇後の制度などを導入。現在は50%のスタッフが勤続10年以上であり、業績向上に貢献してくれている。
また、スタッフの所得向上を目指して「売上UPの仕組み」を取り入れ、客単価3000円以上UP,売上前年対比120%UP,キャシュフロー6倍、純利益160倍を達成するなどの実績をあげる。
経営者のリスクヘッジも提唱し、労務環境整備、資金繰り改善にも精通。