【ど田舎サロン経営再生】〜スタッフ定着への道〜知らなきゃまずい届出とは?

ど田舎サロン再生の神崎智樹です!
 
スタッフ定着への道は、法律を遵守することと前回に記事にしました。
 
 
そして法律上必ず必要な形式や型を整えることも重要です。
 
 
 
次回より労働基準法について触れていきますが、そもそもこれを届け出て、初めてOKになるものがあります。
 
 
それは「36協定」です。
 
 
この「36協定」という協定書をスタッフと締結、そして労働基準監督署に届け出て、初めて可能になることがあります。
 
 
それは時間外の労働です。
 
 
え?どういうこと?
 
 
と思う方はぜひ読み進めてください。
 
 
 

【知らなきゃまずい36協定】

36協定の届出はしていますか?この協定書は法律で必ず労働基準監督署に届出なければならないと定められています。
 
 
 
労働基準法第36条に定められていることから、36協定と呼ばれます。
 
 
ではなぜこの協定が必要なのでしょうか?
 
 
 
いったいどういった意味を持つ協定なのでしょうか?
 
 

36協定ってなに?

スタッフの労働時間は法定で週40時間以内(一定以下規模のサロンは44時間以内)ときめられています。
 
 
 
これを法定労働時間といいます。
 
 
 
もし実際の労働時間が、営業時間や定休日等によりこれより長い場合は、超過した時間は割増された賃金を支払う義務があります。
 
 
しかし、この36協定をスタッフ側と締結していない場合、1分たりとも法定労働時間を超過して働かせることはできません。
 
 
「1分たりとも」です。
 
 
 

法律違反に?

もしこの協定を届け出ていなくて1分でも残業させた場合、例え増賃金を支払っていても違法行為になります。
 
 
 
36協定は、書類に記入してスタッフ側のサインをしてもらう「締結」と、その書類を労働基準監督署に持って行く「届出」をして初めて有効になります。
 
 
 
 
また、1度届けておけばいいのではなく、毎年更新手続きの必要があります。
 
 
 
 
締結と届出の両方をしていない場合には罰則規定があり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。前科者になりたくなければ急いでくださいね!汗
 
 
 
リンクを貼っておきますのでこちらから様式をダウンロードできます。
 
 
 
厚生労働省タウンロードリンク
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
 
 
 
 
mhlw.go.jpmhlw.go.jp
主要様式ダウンロードコーナーについて紹介しています。
 

 

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